これまでフリーランサーになったわけ、まずやったことについて書いてきました。
3つ目の記事は「フリーランサーから個人事業主へ。いざ開業!」について、書いてみようと思います。
目次
開業届を出そう
フリーランサーとして活動していくことに決めてから、一冊の本を買ってみました。
この本を読んでみると、フリーランサーとして活動していくにあたって、何かと開業をしておいたほうがよいということがわかってきました。
副業として仕事をするわけではなく、自分の稼業となる仕事なので意識的にけじめをつける。といった意味合いもありました。
そもそも開業届ってなに?
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。国税庁
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
新たに事業を開始したときの手続きが開業届なんですね。国税庁のホームページを見ると、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してくださいとあります。
僕の場合は1月7日に開業をしたので、2月7日までに提出が必要ということになります。ただ、2月7日は日曜日でしたので、翌日の8日が期限となります。
開業届を出すメリットって?
まずひとつ挙げられるのが、きちんと個人事業主として仕事を始めますよ。という証拠となります。銀行で口座を作る際も役に立ちます。こちらについてはいずれブログに書きますね。
もうひとつ。事業をおこなって収益を上げると税金を納める必要があります。そうです。確定申告というものです。
サラリーマンの方はあまり縁がないかと思いますが、年末調整という言葉は毎年聞いたことがあるでしょう。
一般的にサラリーマンは会社経由で申告をおこなっているのでピンとこないのかもしれません。実際、僕もそうでした。
確定申告とは?
毎年1月1日から12月31日までの年間の収入から、経費を差し引いて所得を計算します。所得の合計金額から納める税金の額と、還付される税金を計算して国へ申告する手続きを確定申告と言います。
原則、翌年2月16日〜3月15日のいわゆる年度末に「白色申告」か「青色申告」をおこなう必要があります。なお、開業届を出すと青色申告をすることができるようになります。
白色?青色?違いはなに?
確定申告の白色申告と青色申告。開業届を提出すると青色申告をすることができるということをお知らせしました。それでは、白色と青色それぞれの申告方法はどのような違いがあるのでしょうか。
単式簿記での申告でOK。控除を受けることはできない。
複式簿記で帳簿をつけると65万円の特別控除が受けられる。
赤字決済の場合、3年間繰り越すことができる。
個人事業主は自宅を仕事場にすると家賃や光熱費の一部を経費に計上できる。
ざっと書くとこんな感じです。一目瞭然で青色申告の方がいいじゃん!って思いますよね。ただし、青色申告をおこなうためには開業届を出している、複式簿記で帳簿をつける以外にも条件があるんです。
それは、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があるということです。
新規開業の場合は開業してから2ヶ月以内と決められていますので、開業と同時に届け出すことをオススメします。もちろん、私も提出しましたよ!
屋号を決めよう
開業届の項目に屋号を記入する欄があります。もちろん無記名のまま提出をしても問題はないのですが、ゆくゆくは大きく発展させていきたい自分の事業です。その準備としても屋号はつけておきたいものですね。
また名刺を作って営業活動を行う際に、本名のみだとカッコもつかない。そこで屋号を付けようと思いましたが、本当にこれがなかなか思いつかずに決めるまでに20日ほどかかりました。
Webサイトの作成予定がある場合はドメインもチェック!
屋号の名前でホームページの独自ドメインも取得したいので、希望の文字列で取りたいドメインが空いているかもチェックしました。
これから開業される方はドメインについてもチェックしておきましょう。いざ屋号を決めたものの、ドメインが空いてない!ということになると、ちょっと悲しいですもん。
開業届に記入しよう
ようやく屋号も決まり、いざ開業届を出すことに。フォーマットは、国税庁のホームページからプリントアウトすることができます。
私が実際に記入して提出したものをサンプルとしてお見せします。
開業届の書き方はコチラ
- 提出する税務署の名前、提出する日付を記入します。
参考税務署の所在地等は、国税庁ホームページの「所在地及び管轄」をご覧ください。 - 開業に○印をつけます。
- 住所地に○印をつけて、郵便番号、住所、電話番号を記載します。
- 氏名、届印を捺印、生年月日を記載します。
- 個人番号(マイナンバー)を記載します。
参考※番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い - 職業を記載します。僕はライターですので、文筆業としました。
屋号も決まっている場合は記載しておきましょう。 - 届出の区分は開業に◯印をつけます。
- 開業・廃業等日は、開業した日を記載します。
先述しましたように提出日から2ヶ月以内でしたら、さかのぼって記載することが可能です。 - 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無は、青色申告をおこなう場合は青色申告承認申告書「有」に○印をつけます。消費税に関する「課税事業者選択届書」は通常は「無」に○印をつけます。
- 事業の概要は、僕の場合は「ライター業務」「Webサイトコンテンツの記事原稿作成」としました。
以上が開業届の書き方です。簡単でしょ?
必ず控えを用意しておこう
開業届は納税地を管轄する税務署長あてに提出するのですが、控えなどは渡してもらえません。提出すると、「はい、どうも」ってな感じであっけなく受理されて手ぶらで帰宅することになります。
ですから、控えについては自分で用意しておく必要があります。僕はプリンターで2枚出力して2枚とも直筆しました。
もちろん1枚だけ直筆してコピーを取っても全然OKなんですよ。でもなんとなくですけど両方とも書いちゃいました。
これで個人事業主だっ!
2枚用意した開業届を税務署の窓口へ提出すると、その場で受付担当の方(僕の時はおじさん職員でした)が書類を目視確認してくれて、左上に日付が入った受付印を押してくれます。
これで晴れて個人事業主となりました!個人事業主(自営業者)になるのって、本当に簡単なんですよ。
まとめ
開業してから今月で8ヶ月になるんですね。月日が経つのは早い!ということで、今回は名ばかりのフリーランサーから、開業届を提出して個人事業主になった話を書きました。
ちなみに副業を会社から禁止されていない派遣社員さんなども、開業届を提出して個人事業主になった方がいろいろとおトクじゃないかなって思っています。
この辺は次回の「青色申告で税金面で特典を受けちゃおう!」で書きますね。